会員規約

目次

会員種類

会員種類は下記2つです。

それ以外の方を以下:非会員と呼びます。

●パーソナル会員

●セミパーソナル会員

●非会員:会員以外の方

パーソナル/セミパーソナル会員規約

第1条 名称及び所在地

本スクールの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本スクール」といいます)

第2条 運 営

本スクールの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は一般社団法人日本自転車安全講習協会が行います。

第3条 目 的

本スクールは、入会された会員の下記を目的とします。

  • 心身の健康の維持・増進
  • 会員相互の親睦
  • サイクリング時の安全性の向上
  • 交通社会との共存

第4条 入会資格

  1. ①本スクールに入会できる方は、別に定める各会員種類の各要件を満たし、本スクールの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます)
  2. ②刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、他会員の円滑なスクールライフに支障を来す可能性がある方、その他本スクールが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

第5条 入会手続

  1. ①本スクールに入会する方は所定の入会手続きを行い、本スクールの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

  2. ②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第21条に定める危険負担と本スクールの免責につき同意するものとします。

第6条 入会金

会員は、本スクールの定める入会金:¥6,000-円を、所定の方法で本スクールに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

第7条 資格停止及び除名

本スクールは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。

  1. 一 本スクールの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
    (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。) 
  2. 二 本スクールの施設を故意に毀損したとき。
  3. 三 本規約、その他本スクールが定める規則に違反したとき。
  4. 四 本スクールの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
  5. 五 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
  6. 六 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
  7. 七 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
  8. 八 本スクールの合理的な指示・指導に従わないとき。
  9. 九 その他本スクールが、社会通念に照らし、本スクール会員としてふさわしくないと認めたとき。

① 資格停止・除名事項(2020年9月1日追記)

会員の資格停止及び除名については、会員規約第7条に規定してありますが、以下の行

為は同条に掲げる事由に該当しますので、確認のため例示いたします。

  1. 1. 3 ヶ月以上、諸会費、諸料金、または諸費用を支払うことなく、不正に施設、サー
  2. ビスを利用する行為。

  3. 2. 本スクールの施設利用者、スタッフなどに対する暴力行為(殴打、身体を押す、掴
  4. む等も含む)。
  1. 3.本スクールの施設などを破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為。
  1. 4.本スクールの器具、その他の備品の本スクール外への持ち出し行為。
  1. 5. 施設利用者または本スクールスタッフ等に対する待ち伏せ、尾行、個人的交友の強
  2. 要、執拗な会話の強要等のつきまとい・ストーカー行為。

②禁止事項(2020年9月1日追記)

以下の行為も、その程度によっては会員規約第7条(資格停止・除名規程)に掲げる事由に該当する場合がありますので、念のため例示いたします。

  1. 1.本スクールの施設利用者、本スクールのスタッフ、本スクールまたは会社を誹謗・中傷する行為。
  1. 2. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本スクールのスタッフを拘束する等、
  2. 業務を妨げる行為。
  1. 3.施設内で喫煙する事(電子タバコ、無煙タバコを含む)
  1. 4.本スクールの許可なく施設内において撮影・録音をする行為。
  1. 5. 他人の施設利用を妨げる行為。
  1. 6. 飲酒をしての施設利用。

※本ルール(第7条①②)は規約と併せて 2020年10月1日より施行します。

第8条 会員資格の喪失

会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、本スクールから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。

① 資格停止・除名事項(2018年2月1日追記)

会員の資格停止及び除名については、会員規約第8条に規定してありますが、以下の行
為は同条に掲げる事由に該当しますので、確認のため例示いたします。

  1. 3 ヶ月以上、諸会費、諸料金、または諸費用を支払うことなく、不正に施設、サー
    ビスを利用する行為。
  2. 本クラブの施設利用者、スタッフなどに対する暴力行為(殴打、身体を押す、掴
    む等も含む)。

  3. 奇声を上げる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為。

  4. 物を投げる、壊す、叩く等の危険行為。
  5. 本クラブの施設などを破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為。
  6. 本クラブの器具、その他の備品の本クラブ外への持ち出し行為。

  7. 施設利用者または本クラブスタッフ等に対する待ち伏せ、尾行、個人的交友の強
    要、執拗な会話の強要等のつきまとい・ストーカー行為。

  8. 盗撮、盗聴、痴漢、覗き、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為。

  9. 危険物(武器、刃物、大量の花火などを含む爆発物、有害な薬品など)及び不衛
    生な物(異臭を放つ物など)を館内に持ち込む行為。

  10. 動物を館内に連れ込む行為。

  11. 施設利用者または本クラブスタッフ等に対する物品販売等の営業行為、勧誘行為、
    金銭の貸借等の行為。ビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署
    名活動その他これに準ずる行為。

  12. 所定の場所以外での排泄行為。

② 禁止事項(2018年2月1日追記)

以下の行為も、その程度によっては会員規約第8条(資格停止・除名規程)に掲げる事
由に該当する場合がありますので、念のため例示いたします。

  1. 本クラブの施設利用者、本クラブのスタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷
    する行為。
  2. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本クラブのスタッフを拘束する等、
    業務を妨げる行為。
  3. 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。また、他の会員の会員証を
    当該会員の承諾を得たか否かに関わらず使用する行為。

  4. 施設内で喫煙する事(電子タバコ、無煙タバコを含む)
  5. 本クラブの許可なく施設内において撮影・録音をする行為。

  6. 他人の施設利用を妨げる行為。

  7. 飲酒をしての施設利用。

  8. 社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為。

③ お願い(マナーについて)(2018年2月1日追記)

以下の行為もご遠慮いただきますようお願い致します。 なお、状況・程度によっては
①②の資格停止・除名または禁止行為に該当する場合もあり得ますのでご留意ください。

  1. 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
  2. 本クラブの施設(マシン、プールの遊泳コースなど)を長時間独占する行為。
  3. 本クラブの施設・備品などを本来の目的以外の用途で用いる行為。
  4. 本クラブの許可を得ずに、施設を利用して他の会員等に指導する行為。
  5. 利用時間、入館時間を守らず入館する行為及び、利用時間、退館時間を守らず滞
    在する行為。
  6. 本クラブの許可を得ずに、本クラブ内で写真または動画を撮影する行為。(館内は
    原則として撮影禁止です。クラブが許可したイベント等の撮影画像であっても、
    ご自身以外の方が写った画像をSNS等に投稿することはご遠慮いただいており
    ます。)

    ※本ハウスルール(細則)は 2018年3月1日より施行します。

第9条 会員資格の譲渡禁止

会員は、その会員資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

第10条 会員リスト

本スクールは、会員をリスト化してデータ保管致します。

第11条 会費等の支払

会員は、本スクールの定める月会費:¥3,500-円以下を所定の方法で支払わなければなりません。会費はどちらの会員も同額です。
(月会費は、会員が本スクールの会員資格を有する限り、現実に本スクールの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します) 

第11条-1 パーソナル会員の月額費用3万円から発生するその月の4時間のレッスン時間の取り扱いについて(2023/05/01追記)

会員は4時間以上のレッスン時間を月内にスクール側とスケジューリングし消費すること。(会員はスケジュール変更の権利を有するため、2~6か月先までをスクール側とスケジューリングすることを推奨する)

4時間未満の消費の場合、例外を除き月末に未消費分は消失する。

例外に該当する場合は無期限のレッスン可能なストック時間として扱い、その他会員とのスケジュールも鑑みて使用可能とする。

例外
  • 会員、若しくはスクール側のコロナや特殊な病気感染により、レッスンを実施した場合に双方に多大な健康被害が及ぶとスクール側が判断した場合
  • 会員、若しくはスクール側に、サイクリングおよびその他のエクササイズ全てが不能になる怪我・病気が発生したとスクールが判断した場合
ストック時間の使用条件

ストック時間は月4時間を超えるレッスンの場合においてその超えた分に30分単位で使用可能である。

※本ハウスルール(細則)は 2023年6月1日より施行します。

第12条 施設利用料

会員の施設使用料は講習費用と月会費に含まれます。

第13条 著作権的約束事

本スクールで習ったこと、受け取った資料を当スクールに許可なく他人に公開することを禁止します。もし無許可の公開があり、それにより当スクールが損害を受けたと判断した場合は退会、もしくは賠償を求める場合もあります。

第14条 休 会

  1. ①会員は、各月の20日(20日が休館日の場合翌営業日)までに本スクールに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本スクールの事務手続き上、20日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
  2. ②一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は\0-円です。休会最終月の15日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより更に6か月の延長が可能です。

第15条 会員種類の変更

会員は、いつでも会員種類を変更することができます。

第16条 予約の変更

・予約者からの変更・キャンセル:

①予約日時から24時間以内の場合

非会員・会員に関わらず、予約日時から24時間以内の変更・キャンセルに ついては講習額の3分の2がキャンセル料として発生します。

②予約日時から24時間以前の場合

パーソナル会員は月内の日程を2日程まで無料で変更可能です。

セミパーソナル会員は月内の日程を2日程まで変更可能です。

上記を超える変更については変更料金として60分のチケット、

もしくはそれに相当する金額を頂きます。

・天気による変更・キャンセル:

野外での講習を予定している状態で、その講習1日前正午に天気予報によ る降水確率が60%以上の場合はスクールと打ち合わせの上、無料で新日程 の調整が可能です(キャンセルも同様)。

ただしパーソナルレッスンの場合は先ず室内トレーニングへの変更を初め に考慮し、それではレッスン目的が果たせない場合は新日程が調整可能と します。

第17条 退 会

会員は、各月の20日(20日が休館日の場合翌営業日)までに本スクールに退会の意思表示を証明するメール等を送付することにより、その月末限りで退会することができます。最終的な退会には退会届のご記入とスクール側の受領が必要です。協会側に申し出た後に退会届をお受け取り下さい。電話や口頭での退会処理は受け付けません。

20日を過ぎた場合は、本スクールの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本スクールが退会届を受領しない限り会費やパーソナルレッスン費用の支払義務は発生するものとします。

余剰チケットの払い戻しはありません。目的と計画性をもってサービスを受けてください。

余剰チケットの他人への受け渡しは出来ません。

(入会時のサービスであるローラーレッスン1回(90分)チケットはその限りではありません。ご自由にお使いください。)

第18条 非会員の利用

  1. ①非会員の方は当スクールを非会員料金にて利用することができます。非会員は、本スクールの施設を利用するにあたり、本規約第21条に準ずるものとします。
  2. ②前項の規定にかかわらず、本スクールは必要に応じて非会員の入場制限をすることができるものとします。なお、非会員の料金、その他に関する規則は別に本スクールが定めます。

第19条 休 業

本スクールは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本スクールの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに表示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ表示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

第20条 施設の廃止・利用制限等

本スクールは、次の事由により本スクールの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。

  1. 一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本スクールの業務遂行に支障があるとき。
  2. 二 施設の改造または補修工事実施のとき。
  3. 三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
  4. 四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
  5. 五 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

第21条 会員、非会員の利用及び事故

  1. ①会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本スクールの施設を利用するものとします。
  2. ②本スクールは、会員が本スクールの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スクールの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本スクール内外でのトラブルについても同様とします。
  3. ③会員は、本スクールにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スクールの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。

第22条 責任事項

会員は、本スクールが会員制であることを認識し、非会員を同伴した場合は本スクール内における行為、スクールに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。

第23条 変更事項

会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

第24条 諸費用の改定

本スクールは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本スクールは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

第25条 細 則

本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スクールが定めるものとします。

第26条 改 定

本規約の改定及び変更は本スクールにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本スクールが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

第27条 附 則

本規約は2020年10月1日より施行します。

第28条 細則 

別途記載

第29条 名称及び所在地

名 称:稲美スポーツサイクルスクール
所在地:675-1121 兵庫県加古郡稲美町北山2番地の111

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